商標登録をするときにはいつくかポイントがあります。
極端なことをいうと商標登録をするだけなら誰でもできます。
問題は、的確に自分が必要とする商標権を取得することができるかどうか、という点です。
まず商標登録の調査を事前に綿密に行う必要があります。
こちらの希望する商標が既に他人によって商標登録されている場合があるからです。
この場合には後から出願しても商標登録されることはありません。
このため現状分析は必須の作業になります。
次に自分の実施している事業と商標権の保護内容が完全に一致している必要があります。
商標登録の際の検討が十分でないと、商標権は得られても、肝心の事業がその商標権で保護されていないということが実際に起こります。
単に商標登録をすることだけなら誰でもできます。
問題は的確に商標登録をすることができるかどうか、という点です。
権利範囲の確定にはプロのアドバイスを受けた方がよいと思います。
私どもではいつでも無料で相談に応じていますのでお気軽にお電話くださいね。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247