最近話題になっている商標登録ですが、商標登録の手続きは特許庁へ行います。
直接特許庁へ願書を提出してもよいですし、また郵送により願書を特許庁へ提出することもできます。
私どもの様な商標登録のプロフェッショナルにおまかせ頂ければ、私が特許庁へ商標登録の願書を提出します。
ファーイースト国際特許事務所では国家資格を有する弁理士が商標登録の手続きを直接行います。
またファーイースト国際特許事務所の弁理士は全員が日本弁理士会に所属しています。
事務所と特許庁はインターネットの専用オンラインで直結されていますので、特許庁に対する手続きは24時間365日可能です。
インターネット回線による特許庁へのデータ送信には事前の登録手続きが必要であり、誰でもできるわけではありません。
商標登録の際に作成する願書の形式は法律により定められていて、法律の様式に則っていない書類を提出した場合には商標登録を受けることができません。このため法律に定められた全ての要件を満たした願書を作成する必要があります。
法律の様式に則っていない場合、後で直すことができる場合もありますが、修正不能の場合にはまた改めて出願をし直す必要があります。
願書の作成形式が問題ない場合には特許庁で審査が行われます。
この審査に合格できた場合に商標登録がなされ商標権が得られます。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247