商標登録出願から商標権を得るまで

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よくお客さまから、「商標登録の出願をしてから商標登録されるまで、商標権は使えないのですか?」、という質問を頂きます。

商標権は商標登録された後に発生しますので、商標登録される前には商標権によって他人を訴えたりすることができません。

また商標登録されることを前提に認められる権利もないことはないのですが、実質商標権が得られなければ行使することができませんので商標権を得てから差止請求や損害賠償請求が認められると考えてもらうと良いと思います。

けれども何といっても商標登録出願後には「先願権」が得られます。

これが大きいのです。

商標権は先に特許庁に商標登録出願の手続きを終えた者に与えられます。
(先に商標の使用を開始した者に商標権が与えられるのではないことに十分注意くださいね♪)

ですからこちらが先に商標登録出願を済ませてしまえば、後からその出願を知った第三者が同じ商標登録出願を行ったとしても、こちらが先に商標登録されます。

その後、こちらの後の商標登録出願は全て拒絶査定になります。

ファーイースト国際特許事務所でもタッチの差で商標登録を勝ち取った例があります。

この場合は私のクライアントの出願が12日早かったので商標登録されました。

もし12日間ぼ〜っとしていて出願せずにいたら、逆にこちらの商標登録出願が拒絶査定になったことになります。

出願した後は、同じ商標(類似範囲含む)について同じ業務範囲(商品やサービス、類似範囲含む)についてした商標登録出願を排除できますので、まずは出願を急ぐことが肝心です。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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