特許庁がした商標登録に異議を申し立てることが可能です
商標登録出願の審査の結果、問題がなければ登録査定となります。そして登録料を納付して登録手続きを経て商標権が発生します。
しかしながら商標登録に異議のある方もあると思います。そういった方のために、商標登録の異議申立が認められています。
ただし商標登録の異議申立には一定の条件があります
商標登録の異議申立期間
商標登録の異議申立ができるのは、商標公報発行から原則2ヶ月以内です。この期間経過後は異議申立はできなくなりますが、別途、無効審判を特許庁に請求して商標登録の有効、無効を争うこともできます。
異議申立ができる人
誰でも異議申立が可能です。異議申立ができる人に条件はありません。
異議申立の効果
異議申立が認められると、申し立てられた範囲内で取消決定がなされ、商標権が最初からなかったものとして扱われます。
なお、商標登録が取り消される場合には、事前に商標権者に取消の理由が通知されます。これに対して商標権者は特許庁が指定する期間内に反論することができます。
商標権者の反論が認められて審判官の判断が覆った場合には商標登録の維持決定がなされ、審判官の取消の認定を覆すことができなかった場合には商標登録を取り消す決定がなされます。
先日私のクライアントの素敵な商標が登録されたのですが、この登録に対して異議申立がなされました。
クライアントと対応を協議、商標権を守っていくことで当事者同士で認識統一をしたところです。
この特許庁における異議申立は東京地裁における第一審に相当します。
特許庁の決定に不服がある場合には東京高裁に不服申立をすることができます。
先日の拒絶査定不服審判は困難な案件でしたが当方の主張が全面的に認めらる審決を得ることができましたが今回のケースもクライアントの権利を守るため適切な対応を行います。