地域の新聞は商標登録できるか

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ご自身で発行している地域の新聞のネーミングであれば商標登録が可能です。

ただし、先に同じか似ているネーミングによる商標登録がなされていないことが前提です。

地域毎で新聞を商標登録する際の注意点は次の三つです。

まず一つ目は、商標権は地域限定ではなくて日本全国に権利の効力が及びます。

このため例えば沖縄限定で発行している地域毎の新聞の名称が商標登録されている場合には、北海道で同じ名称の地域についての新聞を商標登録することはできません。

現在のところ、地域を限定して商標登録をすることはできないからです。

この様な問題が実際に発生した場合には、互いの話し合いの中で、登録商標の使用についてのライセンス契約を結ぶことになります。

二つ目の問題は、他人の発行している地域の新聞がたまたま商標登録されていないからといって、不正の利益を得る目的で商標登録することは認められない、ということです。また不正の利益を得る目的ではなくても、時間と費用を無駄にしないためにも事前に調査を行い、不要なトラブルに巻き込まれないようにしなければなりません。

三つ目の問題は、ご自身が活動する地域の新聞について商標登録する際には、自分で地域の新聞を発行するのか、あるいは他人のために地域の新聞を発行するのかにより、取得しなければならない商標権の商標登録の際の商品・役務の範囲が異なる、ということです。

自分で地域の新聞を発行する場合には、商品として地域の新聞を販売するのですから、商品として地域の新聞を保護する必要があります。これに対して他人のために地域の新聞を印刷する場合には、印刷というサービスを行うことになりますので、商品について商標登録するのではなく、役務(サービス)について商標登録をします。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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