商標登録の案件で、特許庁から審査段階で拒絶査定を受けたものがありました。
特許庁の拒絶査定に対して拒絶査定不服審判を請求したところ、こちら側の主張が認められ、商標登録を認める審決がなされました。
審査段階ではこちらが負けました。
審査段階の上級審である審判段階ではこちらが勝つことができました。
やはり審判段階で審査の結果がひっくり返るのは気持ちがよいものです。
商標登録出願のための願書を提出してもそれだけでは登録はなされません。
審査官の審査を受けなければならないのです。
その結果、問題なしとされた場合には審査に合格となり商標登録されて商標権が発生します。
これに対し審査に合格できない場合には拒絶査定になります。
審査官による拒絶査定の判断は絶対的なものではなく、特許庁に対して不服を申し立てることができます。この審判は通常の裁判でいえば東京地方裁判所の第一審に相当します。
審判の結果、再度こちらが負けた場合には、東京高裁(知財高裁)に不服を申し立てることができます。この結果、さらに負けた場合には最高裁に不服を申し立てることができます。
上級審に進むごとに結論が白黒反転することもあります。
法律の怖いところは、諦めた時点で負けが確定する、ということです。
正義はこちらにあった、こちらの方が正しかった、とします。
けれども適切に不服を申し立てないとこちらが負けることになります。
単に正義があるとか、正しい、というだけではなく、審判や裁判に勝ち抜く情熱とか資本とかの要素が必要になってきます。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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