意匠登録で行くか、商標登録で行くか

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自分の守りたいものを意匠登録で保護するか、あるいは商標登録で保護するか、悩まれることがあると思います。

これは「ロゴデザイン」とか「ロゴマーク」とか「デザイン商標」といった言葉がネットなどで使用されていることが原因だと思います。

商標登録制度の枠組みのなかに、「ロゴデザイン」、「ロゴマーク」、「デザイン商標」、「商標登録マーク」などの保護制度が別々にあるわけではないのです。

商標登録を受けるための願書には登録を希望する商標を記載する欄が一つしかありません。ここに何を記入するのかにより、得られる権利が異なるものになります。

願書の商標を記載する欄に、マークを記載すればマークについての商標権が得られることになりますし、文字だけを記載すれば文字についての商標権が得られることになります。

願書の商標を記載する欄に何を記入するかは自由に選択することができます。

商標は商標法により保護されるのに対し、意匠(デザイン)は意匠法により保護されます。

ただし、意匠法により保護される登録意匠は、「物品そのもののデザイン」です。

たとえば、新幹線なら新幹線そのもののデザイン、自動車なら自動車そのもののデザインが意匠登録の対象になります。ですので、特定の新幹線や特定の自動車を販売する際に意匠登録の制度が威力を発揮することになります。

具体例で説明しますと、例えば日産の「フェアレディZ」を意匠法で保護する場合には、「フェアレディZ」の実物そのもののデザインが意匠登録の対象になります。

このためフェアレディZの実物を販売せず、ファエレディZのデザインのマークを自動車以外の販売等に使用したい場合には、「フェアレディZ」の実物そのものを意匠登録する意味がありません。フェアレディZの実物を離れた、デザインのモチーフは意匠法では保護されませんのでご注意ください。

これに対し、「フェアレディZ」という名称を保護したい場合には商標法により保護することができます。またフェアレディZのデザインを使用したマークを、例えばDVDの販売に使用したい場合には、商品としてDVDを指定して、フェアレディZのデザインを使用したマークを商標登録出願することができます。

権利を取得するときには、何をどのように保護するのかが重要になります。

このため、よく専門家と相談してから権利の取得を進めるようにしましょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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