商標登録出願をすると、特許庁で全件審査されます。
審査には平均で6.9ヶ月掛かります。
特許庁は東京の虎ノ門の一箇所だけで、年間10万件以上される商標登録出願の全てを審査官が審査しています。
6.9ヶ月の間、審査官が商標登録出願を目の前にして登録するかどうか悩んでいる、ということではありません。審査官の前に書類が届く前に、先に出された数万件の処理が済んで、初めてあなたの出願の審査の順番が回ってくる、ということです。
審査の結果、法に定める拒絶理由があると審査官が判断した場合には、審査官は拒絶理由通知をこちらに対して発送してきます。
この拒絶理由通知に対して応答しないと拒絶査定になります。
拒絶理由通知に対しては意見書を提出して反論することが認められています。
この意見書の提出により、審査官の心証が覆った場合には登録査定になります。
もちろん、審査官の指摘に反論するだけでは登録査定にはなりません。
審査官の指摘に沿って、出願内容を適法なものに変えることも場合によっては要求されます。
ファーイースト国際特許事務所では拒絶理由通知対策にも力を入れています。
特許庁から拒絶理由通知を受け取り、どの様に対応してよいか分からない場合には遠慮せず、相談して下さい。この様な緊急の場合でも無料相談を承っています。
最悪のケースは、どうすればよいか分からず何もせずに放置することです。
これでは救える商標登録出願も救えなくなってしまいます。
困ったら拒絶理由通知対応のプロに是非、ご連絡ください。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247