日本と中国の両方で商標登録をお願いしたいのですが、どうしたらよいのでしょう、という質問を受けることがあります。
この点につき基本事項を説明します。
まず日本における商標登録の効果は日本国限りです。
また中国における商標登録の効果は中国限りです。
ですから、日本と中国の両方の国で商標登録を済ませておく必要があります。
日本において商標登録されたから中国で商標登録されるとは限りませんし、またこの逆も同じです。
ここが悩ましいところです。
日本で商標登録されたとしても、中国で商標登録される保証はないのです。
考え方としては次の通りです。
日本で商売をするのか、中国で商売するのか。
また日本で販売する商品名と中国で販売する商品名は一致させる必要があるのか。
これをまず最初に決めます。
日本で商標登録されないならその商品名は事実上使用できませんので日本での商売はできません。
ですから軸足が日本にあるならまずは日本で商標登録できる商標を探すことから始めるのがよいでしょう。
これに加えて中国における商標登録にチャレンジされるのがよいと思います。
中国に軸足があるなら逆です。
まず中国でしっかり商標登録を済ませておく必要があります。
そののち、日本の商標登録を考えればよいと思います。
こちらの意向通りに都合よく日本と中国で商標登録できれば問題ありませんが、
なかなかこちらの意向通りに物事が流れるとは限りません。
場合によっては日本と中国の商品名を変えるなどの柔軟性を持たせておかないと、
後で困る場合があります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247