本日も特許庁から商標登録証が20件届きました。
特許庁からは私の事務所に毎日の様に登録査定の謄本の送達があります。
登録査定と商標登録証との関係について今回は説明します。
商標権は願書を特許庁に提出するだけでは発生しません。
実際に審査を受けて、審査に合格した後、登録手続きを行います。
この商標登録の手続きにより商標権が発生します。
実務上の手続きでは、審査の後に審査に合格すると登録査定が特許庁から通知されます。
登録査定の謄本の送達があった日から30日以内に登録料の支払いと登録手続きを完結することにより商標登録がなされ、商標権が発生します。
この手続きは入学試験の手続きに似ています。
入学試験を受けて合格通知を貰ってもそれだけでは入学することはできません。
別途入学手続きが必要です。
商標登録の手続きも同じで合格通知(登録査定)を貰っただけでは商標権は発生しません。
最後まで気を抜かないように注意が必要です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247