海外在住者の商標登録の方法

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海外に在住されている方は、日本人であれ、日本国籍を持たない外国人の方であれ、注意する必要があります。

商標登録の手続きについては、日本に住所または居所がない方は日本国内の特許管理人(商標の場合には商標管理人)によらなければ手続ができないことになっているからです。外国人だけが手続の際に特許管理人を指定しなければならないと誤解されやすいので気をつけてください。

また法人の場合は本社が日本国内になくても営業所があれば営業所を通じて手続きをすることができます。

しかし連絡する住所も営業所もない場合には、やはり特許庁に商標登録をする際には代理人を立てる必要があります。

さらに特許庁に商標登録をする代理人は、弁理士を指定しなければなりません。弁理士法により弁理士以外は商標登録の手続の代理をすることが業務上できないことになっているからです。

さらに注意すべきことがあります。それは代理人に対する委任の範囲です。

委任状に記載されている代理人の委任事項を不用意に制限すると、代理人も特許庁に対して商標登録の手続きをすることができず、また海外在住者の方自身も海外から日本の特許庁に手続をすることができませんから、特許庁に対して誰も商標登録の手続きをすることができなくなってしまいます。

日本国内の代理人を指定しない場合には、特許庁は受け取った書類に関する連絡を外国の方までしなければならない義務までは負っていません。このため、何の連絡もないままに手続きが却下されていることも実務上はありえます。

短期の出張でも海外に行かれる場合には、トラブルを避けるため、日本国内に代理人を指定しておきましょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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