商標登録出願をすると特許庁で審査が行われます。
審査項目は膨大ですが、特に注意しなくてなならないことの代表は次の通りです。
1)商標がありふれた一般的な言葉でないかどうか
例えばパン屋さんが指定商品をパンに選んで商標「パン屋」を出願しても審査ではじかれます。
みんなが使う必要のある言葉については特許庁は登録を認めません。
2)商標が先行する他人の登録商標と似ていないかどうか
他人の登録商標に類似する商標を出願しても特許庁では登録を認めません。
具体的には同じ指定商品や役務(サービス)の範囲で、他人の登録商標と同じか類似する商標は登録は認められないのです。
近い商標同士の場合、似ているか似ていないの判断が分かれる場合があります。この場合には似ていない根拠を的確に説明することにより審査官が納得して登録が認められる場合があります。
出願する際には審査で拒絶査定にならないように事前に調査を行うことが重要です。
事前調査なしに出願したのではあっけなくアウトになる場合があるからです。
ただし事前調査にも限界があります。
例えば1週間前に他の誰かが出願した内容は特許庁のデータベースに即日反映されないのです。実際にデータベースに反映されるまで一定の時間がかかります。
つまりデータベースに反映されるまでに一定のブラックボックス期間があるのです。
このブラックボックス期間は、出願人以外は調査する手段がありませんのでお手上げになります。
確かにブラックボックス期間が存在することはあなたにとって不利になりますが、他のみんなもブラックボックス期間の不利な条件で出願を行っていますので、あなただけが不利であるということではありません。
でもできるだけ審査の途中でトラブルがないように調査を尽くすことがよいのはいうまでもありません。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247