犬も商標法上は商品として扱われます。これは商標法上の指定商品の区分として、犬をどの様に分類するのかを定めるものですから、犬を不当に扱っているということではありません。
子犬を販売しているドッグショップの場合には、店のネーミングやマーク等を商標登録することが可能です。
また犬用のおもちゃを販売する場合、人間のおもちゃとは指定する商品が異なっていますので注意が必要です。人間のおもちゃを指定しても犬のおもちゃを保護できませんので、犬用のおもちゃを別途指定しておく必要があります。
これは食べ物についても同様で、人間の食べ物のみを指定商品として指定しても犬用の食べ物を商標登録により保護できませんので注意が必要です。
他の注意点としては、成犬や子犬の販売の場合は商標法上は商品の区分により保護できますが、犬のしつけや預かりは役務(サービス)として保護される、ということです。
商品の場合と同様で、犬のシャンプーやトリミングなどのサービスについても人間の美容とは指定役務が異なっていますので混同しないよう配慮が必要です。
犬の商標登録の際に商品や役務の指定に慣れていないと権利漏れが発生してしまいます。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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