異議申立の注意点

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商標登録を阻止する方法としては大きく二つの方法があります。

一つ目は審査段階においてライバルの登録を阻止する方法です。

商標権は出願していきなり発生するのではなく、審査を行った後、商標法に定める要件をクリアしたものだけが登録手続きを経た結果、発生します。

このため審査の手助けになる材料を特許庁に提出することができます。

たとえば、有名な商標を他人が乗っ取り目的で権利を奪取しようと試みている場合、特許庁の審査官はその悪い者の意図を見抜くことができない場合があります。

この様な際に、客観的な審査材料を審査官に提供することにより審査を正しい方向に誘導することができます。

二つ目は異議申立です。この異議申立は、商標登録後に行う点が上記の情報提供と異なります。

商標登録の異議申立があると特許庁では審判官がその内容について審理します。

先の情報提供の場合には提供された資料を検討するのは審査官の自由であり、審査に考慮しないこともできますが、異議申立の場合には必ず考慮しなければなりません。

異議申立の結果、申立に理由があると判断された場合には商標権は遡及的に消滅させられます。

反対に申立に理由がないと判断された場合には商標権は維持される決定がなされます。

商標登録の異議申立は申立のための期間が定められているため注意が必要です。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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