商標登録の順序は原則として出願した順番です。
特許庁には年間10万件以上の商標登録出願がなされていて、これを日本にだた一か所だけある東京・虎ノ門の特許庁で審査官が全件審査しています。
審査には半年から1年程度の期間を要しますが、審査官が商標登録するかどうかを半年から1年間考えているわけではありません。あなたの書類が審査官の机に到達するまでに先になされている数万件の出願を処理しなければならないのです。
ただし場合によっては審査期間が長い場合ために他人に模倣され放題で損害が発生するなどのケースが想定されます。この様な審査期間が長いことにより生じる不具合に対応するために、特許庁では早期審査制度を導入しています。
早期審査は、特許庁のガイドラインに定めた要件を満たす出願にだけ認められます。
例えば、早く商品の販売を始めたいので審査を早くして欲しい、とか、取り扱い商社に商標権の提示を求められているので早く審査をして欲しい、等の事情があってもガイドラインのケースに該当しなければ早期審査の対象となる事情にはなりません。
他の人も同じ理由で順番待ちしているからです。
またお金を出せば早く審査してもらえるものでもありません。
特に注意して欲しいのは、同じ様な内容の複数の出願が競合した場合には、商標登録の可否は出願日を基準に決定されるということです。
商標登録されるのは審査の順番ではなく、出願日が基準です。
「お金を払って早期審査を受けることができる。早期審査を受ければ、(同じ内容のものであっても)先に出願した者を追い越して商標登録を受けることができる。」等の話は全部「ガセ」です。
常識から考えても、お金を払って他人の同じ内容の出願を追い越すことができる制度などあるはずもありません。
もしこのようなガセネタを騙っている業者があればご連絡くださいね。私から直接注意します。
また早期審査を受けることができるかどうかは飽くまで特許庁の定める早期審査ガイドラインに該当するかどうかにより決定されます。
早期審査は、電車の特急料金とか、飛行機のスーパーシートの様に、お金を払えば受けられるサービスではありません。特別な事情がある方に限り、特許庁で早期審査を受けることができる場合があるにすぎないのです。
どの様な場合が早期審査の対象になるかは個別の事情を確認して決定されます。
早期審査をご希望の方はガイドラインに定めるケースに当てはまるかどうかチェックしますので、遠慮なくご連絡お願いします。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247