先生質問!異議の申立てって何ですか

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1.まずはじめに

商標法は法目的に「業務上の信用の維持」と「需要者の利益」を規定している(第1条)ことからも、財産権の消長に関する私益的な側面と、公益的な側面の二面性を有しているところに特徴があります。

登録異議の申立ての制度は登録処分に対する国民の信頼度を高めるという公益的な観点から認められた制度です。

申立てがあった場合には再度特許庁が登録処分の適否を審理し、審理した結果、申立ての内容が認められた場合にはその登録を取り消します。

過誤による商標登録の存続を否定する点では無効審判と共通しますが、このように制度の趣旨に公益性が前面に出てくる点で大きく異なります。

なお、以前は登録査定前に出願内容を公開し申立てを認めるいわゆる付与前申立ての制度を採用していましたが、権利付与の迅速化の要請や制度の国際的な調和の観点から平成八年の法律改正により、査定後に申立てが可能となる現在の付与後申立ての制度に変更されました。

2.登録異議の申立て

商標法では異議の申立てについて次のように規定されています。

何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
(第43条の2)

それでは、細かな内容を解説してみます。

(1)申立ての理由

申立ての理由は限られており、簡単に説明すると以下のような内容になります。

ただし、例えば「商標登録出願により生じた権利を承継しない者による登録」のような私益的な理由は、制度の趣旨に反するため申立ての理由からは外されております。

また、同様に商標登録後に生じた理由も公報発行から2カ月という短期間でこのような事態が生じることが稀であるため申立ての理由からは外されています。

  • 3条違反
  • 4条1項違反
  • 7条の2違反
  • 8条1項、2項、5項違反
  • 取消審判後の再登録禁止違反
  • 外国人の権利享有能力違反
  • 条約違反
  • 新しい商標における提出物件の要件違反

なお、二以上の指定商品またはサービスを含む商標登録に対しては、商品またはサービスごと申立てが可能です。

(2)登録異議申立人

誰でも申立てることができ、利害関係は不要です。公益的な観点から審査結果を見直すという、制度の趣旨によります。この点が当事者対立構造を採用する無効審判と異なります。

(3)時期

商標が登録されると、特許庁は登録内容に関する公報を発行します。登録異議の申立てはこの公報発行から2カ月の間に可能です。

(4)手続

登録異議申立書を特許庁長官に提出します。また、迅速な審理処理の観点から、原則として登録異議申立書について要旨変更となる補正は認められません。

しかし、申立てが可能な期間の経過後30日の間は申立ての理由や必要な証拠の表示についての要旨変更となる補正が認められます。

これは、申立てが可能な期間が公報発行から2カ月と非常に短いことから、登録異議申立人に証拠の準備期間を考慮したためです。

(5)効果

申立てが認められると取消処分の事前通知として、取消理由が通知され、商標権者には取消理由に対して反論の機会が与えられます。

取消理由の通知に対して対応しなかったり、反論したにもかかわらず認められなかったような場合には、取消決定が下り、取消決定の内容が確定すると商標権ははじめから存在しなかったものとみなされます。

一方、申立てが認められなかった場合や、反論が認められた場合には商標登録は維持されます。

なお、申立てを取り下げることも可能です。ただし、取消理由が通知された後は取り下げることができない点には注意が必要となります。

(6)不服申立て

取消決定に対しては決定の謄本の送達のあった日から30日以内に限り東京高等裁判所に出訴することができます。

一方で商標登録を維持する決定に対しては不服を申立てることができません。

公益的な見地から審査のやり直しですので、申立てはきっかけにすぎないこと。また、同じ理由で再度無効審判を請求すれば済むためです。

3.まとめ

せっかく無事商標登録を受けることができた場合でも、異議の申立てを受けてしまっては、登録処分が取り消されてしまう危険性があります。

たとえ審査を無事通過することができ商標が登録されても、例えば、他社さんに使用の中止の申し入れをする場合や、ライセンス交渉を始めるのは、少なくとも異議の申立てが可能な期間が経過した後に開始することをお勧めいたします。

また、もし異議の申立てを受けた場合ですが、まだ登録が取り消させると決定したわけではありません。まずは慌てずに専門家に相談することをお勧めいたします。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 秋和 勝志
03-6667-0247

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