商標登録完了後の手続きは?

無料商標調査 次回定休日:4/30-5/2

特許庁に商標登録の出願をして審査に合格すると、登録査定の通知がきます。法律上は登録査定の謄本が送達されることになっています。審査に合格した通知は特許事務所に対応を依頼している場合には特許事務所側に届きます。

特許庁に登録手続きを行い登録料を納付すると登録作業を経て商標登録証が発行されます。

この商標登録証がお手元に届いた段階で商標登録の手続きは一応完了することになります。

商標権の発生日は、審査の合格通知の日でもなく、登録料を納付した日でもありません。商標権の発生日は特許庁で実際に登録された日です。この登録日は商標登録証に記載されています。

なお商標権の内容は特許庁にある登録原簿で管理することになっています。

このため商標登録証が発行された後に住所の変更があったり、商標権者の変更があったりした場合でも商標登録証の表記は変更されず、特許庁にある登録原簿を変更する手続を行うことにより商標権者に関する情報が変更されます。

商標権の存続期間は10年ですが、10年分の登録料を5年分に分割した場合には、費用を支払った5年分の期間が経過する前に残りの5年分の登録料を納付する必要があります。

商標登録証の発行が終わると、特許庁から商標公報が発行されます。この公報により、どの商標が誰の商標権者のものであるかが公示されます。

商標公報の発行から2ヶ月間は第三者が特許庁に対して異議申立の手続を行うことができます。

この異議申立は、特許庁がした商標登録の是非を問うもので、誰でも異議申立を行うことができます。

商標公報の発行から2ヶ月の期間を過ぎた後は、異議申立を行うことができなくなります。

異議申立期間が過ぎた後は、商標登録に無効理由がある場合には無効審判を特許庁に請求することができます。

商標登録が完了して登録証が手元に届いた後、異議申立期間内に異議申立がなければ、まずは一安心、というわけです。

後は10年毎の商標権の更新申請を忘れないようにすること、5年分の登録料を納付したなら次の5年分の登録料の納付を忘れないようにすることが大事です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

無料商標調査

あなたの商標が最短1ヶ月で登録できるかどうか、分かります
識別性を判断することで、商標登録できるかどうか、分かります
業務分野の検討が、商標の価値を最大化します

コメントする