地名と商品名との組み合わせは商標登録できるか?

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前回フジテレビの「とくダネ!」に出演した際にも問題になりましたが、地名と商品名との組み合わせは商標登録できるのか、という問題があります。

例えば、「青森リンゴ」とか「大阪たこ焼き」とか「広島お好み焼き」といったものです。

原則として、地域名と商品名とを組み合わせた文字だけの商標は登録の対象とはなりません。

地域名と商品名とを組み合わせた文字は、みんなが使う必要のある文字ですので、一人に商標権を認めると、他の人が使えなくなって困るからです。

では地名と商品名とを組み合わせた文字は登録できないか、というとそうでもありません。

例えば、「松坂牛」とか「宇治茶」とか「関さば」など、特定の地域で採れる産品が全国的に有名になり、法律的に保護する価値が実際に生じているものもあります。

特定地域の特定産品について法律的に保護する程度に有名になったものについては、地域を取りまとめる協同組合等の団体が特許庁に商標登録出願した場合には、登録が認められるようになりました。

これが「地域団体商標制度」という制度です。

特定の地域の関係者が一つにまとまった場合には商標登録が認められます。

このため、たとえ協同組合による出願であっても、地域に多数の組合が乱立していて、その中の一つの協同組合が出願したとしても登録が認められない場合があります。

地域団体商標として登録が認められている場合には、商標権の指定商品と同じか類似する商品について地域団体商標を無断で使用することはできません。

ですので、「地名」と「商品名」とを組み合わせた文字だけの商標であっても、勝手には使えない場合があります。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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