屋号は商標登録により保護することができます
お店の名前、店舗名等の屋号を商標登録できるかというと、登録して商標権により屋号を保護することができます。
ただし注意点があります。
屋号の商標登録は法人登記とは異なる
屋号を屋号のみで登録して、その屋号をあらゆる分野で使用させないといことはできず、必ずその屋号をどの商品、役務に使用するかを特定する必要があります。法人登記の場合は、使用する商品や役務を限定記載する必要はありませんが、特許庁に対する商標登録の場合は異なります。
屋号を商標登録する際には、特許庁に提出する出願の願書に屋号に使用する商品や役務を記載しなければならないことになっているからです。
つまり願書に記載した商品や役務の範囲内で商標権が発生するのであって、屋号を商標登録することができれば、その屋号をオールマイティに独占できるというわけではありません。
例えば万年筆を専門に売る方の屋号であれば、文房具を指定商品にして商標登録を行います。
この場合は文房具について屋号の商標権が発生し、文房具を登録商標である屋号で販売できるのはあなただけ、ということになります。
指定商品として文房具を選択したなら文房具について商標権が発生します。この場合には文房具とは関係のない商品には商標権の効力は及びません。
要するに、願書に記載しなかった商品や役務については商標権の範囲外になる、ということです。
逆に商標権の範囲は広ければよい、というわけではありません。
商品や役務の範囲を欲張って広く記載すると、他人の既存の商標権と衝突する確率が高くなります。
また申請した権利範囲が広すぎる場合には審査官から権利範囲を狭くするように指導がくる場合もありますし、申請する権利範囲が広くなればなるほど商標権取得に要する費用も膨らむ傾向にあります。
まず自分の屋号を使って何の商売をするのか。ここをまず明確にします。
この明確にした範囲に沿って商品や役務がきちんと商標権で保護することができるのかの検討が必要です。
自分が本当に必要とする範囲の部分の商標権が得られなければ商標登録をする意義が失われるからです。
屋号を商標登録する際にどの範囲まで商標登録をするのか迷うことがあると思います。
日本の商標法の場合には、現在実際に使用している商品やサービスだけではなく、将来的に使用しようと考えている商品や役務についても登録が認められます。
ですので、現在使用していないという理由で商品や役務の範囲を必要以上に絞り込む必要はありません。将来扱う可能性のある商品も商標権の権利範囲に含まれるように検討します。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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