ゲームソフトのネーミング等は商標権により保護することができます。
またゲームソフトのパッケージのロゴデザイン等も商標登録することが可能です。
ゲームソフトの場合は、商標登録によりネーミングやロゴデザイン等を保護することができますが、ゲームソフトのプログラム自体は商標権では保護できません。ゲームソフトのプログラムは著作権により保護されますので、商標権により保護されないからといって、プログラム自体が保護されない訳ではありません。
また,ゲームソフトの販売形態により商標権の際に指定する商品・役務の範囲が異なるので注意が必要です。
例えば、ゲームソフトをパッケージにして店頭販売する場合には商品の区分を指定してゲームソフトを商標登録する必要がありますが、店頭販売ではなく、インターネット上のサーバにアクセスしてもらいゲームを提供する場合には商標登録の際に、商品ではなくサービスを指定する必要があります。
パッケージも販売するし、インターネットでもゲームを提供する場合には商品とサービスの両方の区分について商標権を取得することを検討しておくとよいと思います。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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