栄養補助食品としてのサプリメントも商標登録の対象になります。
一昨年の2011年末まではサプリメントは加工食品に分類されていましたが、現在では薬剤と同じ第5類に分類されます。
法改正によりサプリメントも明確に第5類の区分に組み込まれましたので、現在では直接サプリメントを指定することができます。
法改正以前は商標法の指定商品にサプリメントという言葉は存在しなかったため保護されなかったか、というとそうではありません。上記の通り加工食品に分類されて保護されます。
法改正以前に加工食品で登録された場合は新たにサプリメントで商標権を取り直す必要はありません。法律上区分が変更なっただけで権利内容の実体に変化があったわけではないからです。
サプリメントを指定して商標登録を行う場合には、現在でもクロレラを主原料とする粒状の加工食品、酵母を手原料とする加工食品などのように指定します。
またサプリメントといいながら販売する商品の実体が飲み物の場合には注意が必要です。飲み物の場合はジュース等(第32類)を指定する必要があるかどうかを検討します。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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