ポケットティッシュ、配布用ボールペン等のノベルティの販促商品の商標登録には注意をする必要があります。
例えば、美容院の開店セールに美容院の店名を入れてポケットテッシュを通行人に無料で配布したとします。この場合には、配布しているのは物理的にはポケットティッシュですが、美容院はポケットティッシュの販売をしているわけではありません。美容院のサービスに付随してポケットティッシュを使用していることになります。
ですので、美容院の開店セールで店名を入れたポケットティッシュの配布をやめさせるためには、指定商品が「ポケットティッシュ」である商標権ではなくて、指定役務が美容院のサービスの提供になっている商標権に基づいて、商標権を侵害するおそれがあるのでポケットティッシュの配布宣伝をやめてくれ、という必要があります。
ポケットティッシュの配布自体が商標法の商標の使用に該当しない場合でも、商標権を侵害する店名を使ったサービスの宣伝に具体的にポケットティッシュが使用されているなら、そのポケットティッシュに表示してある場所で商標権の侵害がなされている疑いが濃厚です。商標権を侵害しているサービスの提供場所を特定し、その大元を叩くことが有効です。
ノベルティの販促品だけでなく、通常の商品でも指定商品の選択に誤解が生じやすいものもあります。
例えば清涼飲料です。
コンビニ等で販売されているペットボトル入りのコカコーラについての指定商品は通常は「清涼飲料」であり、「ペットボトル」だけを指定商品とするのは間違いです。なぜならコンビニ等で販売されているコカコーラは、中身の清涼飲料が問題となるのであって、容器としてのペットボトルだけを販売しているのではないからです。
(コカコーラのような飲み物を販売する場合は、指定商品としては「清涼飲料」を指定すればまずは十分です。)
どの指定商品、指定役務を選ぶかは慎重に検討しなければなりません。せっかくお金を払って商標権が得られても、それがあさっての権利では困りますから。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247