こちらが商標登録を希望する商標権が第三者によって先に取られてしまっている場合があります。
この場合には大きく二つの方法があります。
まず一つ目の方法について。
商標権は土地の権利と同じ様な性質を持っています。
こちらが出店したいと考えている場所に実際に行ってみたら、既に他の会社がビルを建ててしまっていた、という状態に似ています。
もし既に他の会社のビルが建っている場所に自社ビルを建てたいと考えるなら、その他の会社のビルを撤去して土地を更地に戻してからこちらのビルを建てる必要があります。
商標権の場合も同じです。
既に権利を取得されているものと同じ商標権を取得したいのであれば、他人の商標登録を取り消すか無効にする必要があります。
他人の商標登録を取り消したり無効にしたりする手続きとしては、異議申立、無効審判、各種取消審判等があります。
商標登録の取消等の手続きは全て特許庁に対して請求するものです。
他人の商標登録を取り消してからこちらの商標を登録することにより、こちらが以降正当権利者になることができます。
商標権が土地の権利と同様である、と聞いてピンときた方もいると思いますが、商標権者からライセンスしてもらったり、あるいは権利を譲渡してもらう方法もあります。
相手の権利を実際に取り消すとなると紛争状態となり解決に時間と手間と費用を要することになりますが、これらの時間と手間と費用を考えるなら一定額を支払って解決することも検討する余地があると思います。
次に二つ目の方法について。
それは他人の登録商標と似ていない別の商標を考えることです。
他人の商標登録を取り消すにしても、あるいは譲り受けたりライセンスを受けたりするにしても結構な出費を伴うことになります。
そうであれば別の商標を考えることが実は早道である場合もあります。
裁判等で戦って勝つ方法もあるかも知れませんが、ファーイースト国際特許事務所では戦って勝つ方法は推奨していません。
むしろ戦わずして勝つことこその方が大切である、と全クライアントに指導しています。
裁判等で戦って勝つのは下策。
戦わずして勝つことこそが上策。
口でいうと簡単そうに思えるでしょうが、実は戦わずして勝つことの方が知恵が要るため難しいのです。
それでも・・・
私はあなたに戦わずして勝つことを推奨します。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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