他人の商標権を侵害した場合、商標権者から差止請求や損害賠償請求を受ける場合があります。
これまで商標法のことを全く知らなかったけれども、最近自社ブランドが有名になってきたので商標登録でもするか、と調べてみたところ、こちらが使用している商標が既に他人に商標登録されていることに気が付く場合があります。
たとえ同じ商標が登録されていることを知ったとしても、気持ちとしてはこれまで商標権者が何も言ってこなかったからこれからも大丈夫だろう、とか、最悪商標権者に訴えられた場合には通常のロイヤリティー程度を支払えば良いだろう、とかの想いに傾くかも知れません。
けれども他人の商標権が存在しているのに気が付いたときがある意味変革のチャンスと捉えることができると私は思います。
子供の頃に気に入っていた服が、いつか大きくなって着ることができなくなる様に、新しい服に着替えなくてはならない時期がきます。これまで使用してきたブランドから新たなブランドに着替える時期がきている、と考えるのです。他人の商標権を侵害している商標をこれからも使用し続けることを考えるのではなく、新たな展開を考えて頂きたいと思います。
商標権侵害で忘れてはいけないのは、民事上の救済措置の適用きだけではなく、刑事上の救済措置の適用があることです。
商標権の侵害は親告罪ではなくなっています。商標権者の訴えがなくても刑事罰の適用はあり得るのです。
刑事罰の適用があると、法人に対して最高3億円の罰金刑もあり得ます。
これらの点を考慮すると、敢えて商標権の侵害を侵してまで危険なブランドに頼るのも地雷原を進むようなものです。
商標権の侵害に気が付いたら軌道修正を図る。
この姿勢を忘れないで下さいね。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247