本日の審査合格数は10件
先週までは盆休みの企業が多かったと思います。
特許庁における商標登録出願の審査状況は盆休みも順調に進んでいるようで次から次に審査の合格通知が届きます。
商標登録出願した後の審査結果は、最終的に「登録査定(審査合格)」と「拒絶査定(審査不合格)」とのどちらかになります。
審査に合格した場合には特許庁の指定する期間内に登録手続きを完了させて、登録料の納付を完了させる必要があります。
この手続を怠ると、出願が却下されて、商標登録出願しなかった状態に戻ってしまいます。
登録手続が無事終了すると、登録手続後、約1ヶ月で登録証が特許庁から送られてきます。
審査合格で終わりではなく、登録手続までしっかり完結させて、商標登録までの手続が完結します。
商標権の内容は特許庁にある登録原簿で管理します
ところで商標権の内容については特許庁にある原簿で管理されています。
このため登録証を紛失したとしても、それだけで商標権が消滅するわけではありません。
住所の変更内容、社名変更などの情報は、発行された登録証ではなくて特許庁にある原簿に今後記録されます。
登録証を紛失した場合には有料対応になりますが、再発行を特許庁に申請することができます。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247