商標登録されると商標権が発生します。
商標権の効力は、
- 登録商標と同じ商標か、類似する商標を
- 指定商品・役務と同じ商品・役務または類似する商品・役務に
使用する場合に及びます。
ですから、登録商標と類似する商標を使用している方がいたとしても、指定商品が異なる場合には商標権の効力範囲外になります。
商標登録を済ませたけれども、異なる商品やサービスでまだ商標権を取得していない場合があった場合には、後から出願してその商品やサービスを事後的に権利化することも可能です。
この場合の注意点としては、先に登録商標を得ている場合であっても、異なる指定商品や指定役務について出願を済ませていない場合には、他の誰かが先に出願した場合にはその指定商品等に関する商標権はその他の人のものになってしまいます。
最初の段階では事業がうまくいくかどうか分かりませんので必要な指定商品や指定役務しか指定していない場合があると思いますが、時期をみて順次権利範囲を補充拡張していく必要があります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247