商標権の存続期間

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商標権の存続期間は登録日から10年

商標権の存続期間は10年です。

正確には商標登録された日から10年です。

イメージとしては自動車の運転免許をイメージして頂ければよいと思います。

10年毎の登録申請を繰り返すことにより、半永久的に商標権を保有することができます。

この10年にも例外があります。

登録料の5年分を分割納付した場合は5年が過ぎる前に残り5年分の納付が必要

商標登録の際に10年分の登録料ではなく、5年分の登録料を支払った場合です。

この場合には最初の5年分の期間が過ぎる前に残る5年分の登録料を払っておかなくてはなりません。

商標登録から10年目に残る5年分を払おうとしても遅いですので混同しないように注意してくださいね。

ファーイースト国際特許事務所では、もちろん商標権の存続期間の更新申請にも対応しています。

ファーイースト国際特許事務所で出願しなかった案件についても、もちろん更新申請に対応致します。

また更新期間が過ぎてしまった案件につきましても場合によっては救済することができます。

この場合にも遠慮なく相談してくださいね。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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「商標権の存続期間」への2件のフィードバック

  1. 平野先生こんばんは
    質問なのですが、自動車免許の更新は、安全協会に
    入っていればその時期の連絡がきますが、
    商標権の更新はどうですか?
    連絡があっても忘れてしまうような私の性格なので、
    期限切れているのにのほほんとしてる自分が想像できます。
    その説明、したくださっていたらごめんなさい。
    忘れちゃっているのですね。
    でも、平野先生から送られてきたFAXやいただいた書類は、
    ちゃんとファイルしてあります。
    整理整頓下手な私ですが、それだけは、その日のうちに
    すぐやりました。
    確定申告の書類をファイリングしようと買っておいた
    ファイルがあったからです。
    確定申告の書類は、未だにその辺にバサッとおいてあります。
    自分の性格のズボラさを、自分でアピールしてど?すんの!?
    って感じです。。。

    返信
  2. 福岡さん、こんにちは。平野です。
    コメントありがとうございました♪
    商標権の更新申請ですが、こちらから更新時期がきましたら連絡を差し上げます。
    私が10年後もこの世に存在している限り私から連絡差し上げます。
    問題は商標権者さんの引っ越しや海外在住、はたまた会社移転や会社の担当者の退職などでまれに連絡が取れなくなる場合があります。
    この場合はこちらとしてはあらゆる手段で接触を試みますが、稀に連絡が取れない場合があります。
    ですから、住所が変わるときなどは必ず連絡をくださいね♪
    それから手続き書類は一つのファイルを決めてそれに全部ファイルするようにしてくださいね。現状、きちんとして頂いているので安心しています。。。

    返信

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