商標権は諸刃の剣

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これから使用しようとする商標が他人の商標権を侵害する場合、その商標を使用することができません。

このため、使用する商標が他人の商標権を侵害していないかどうか最初に検索して調べておく必要があります。

全く新しく考え出した商標であっても、同じような商標が既に登録されている場合があります。

他人の登録商標を全く知らない場合であっても商標権の侵害が発生する場合があるのです。

商標法では商標権の侵害があった場合には侵害した者に過失があったものと推定する、との規定があります。

この推定規定を破るためには商標権の侵害に過失がなかったことを証明する必要があります。ところがこれはかなりやっかいです。

商標法上は、他人の商標権を知らなかったとはいわせませんよ、十分注意してくださいね、ということになっています。

商標登録により他人の商標権の侵害を防止できる反面、場合によっては他人の商標権がこちらを攻撃してくる場合があります。

まさに商標権は諸刃の剣。

事前に十分注意することに越したことはありません。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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