商標権を侵害した場合の措置

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こちらが使っているホームページの名称、店名、商品名、社名が他人の商標権を侵害しているとします。

この商標権の侵害行為に対して刑事罰の適用があります。

具体的には1000万円以下の罰金、10年以下の懲役が科される場合があります。

商標権の侵害の場合は商標権を実際に侵害した行為者が罰せられます。

会社が商標権の侵害に関与した場合には、会社に対しても最高3億円の罰金の課金がありえます。

ネーミングに関する商標権を侵害した場合、結構量刑が大きくなっていますので注意してください。

また商標権を侵害した場合にはこれらの刑事罰の適用だけではなくて、民事上の差止請求や損害賠償請求を、刑事罰の適用とは別に受ける場合があります。

商標権を侵害している商品の市場からの回収を請求されたり、商標権者から損害賠償請求を受ける場合もあります。

しかも商標権を侵害している場合には、商標権の存在を知らない場合でも差止請求とか損害賠償請求を受ける場合があります。

差止請求の要件には、侵害者が商標権者の商標権を知っているか知らないかは含まれていません。

また、損害賠償請求に関しては、「商標権を侵害した者は過失があったものと推定する」と商標法で定められていますので、侵害者は過失がなかったことを積極的に立証できなければ、損害賠償請求を免れることができません。

このように商標権の効力は強力なものになっています。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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