特許庁の審査を経て既に商標権が発生している場合、どの様な場合にこの商標権を侵害することになるかが気になると思います。
商標権を侵害することになる条件は次の通りです。
1)登録商標と同じか類似している商標を使用していること
登録商標と同じ商標を使用している場合は分かりやすいですが、登録商標と類似している商標というのが分かりにくいと思います。
登録商標と類似しているかどうかは、称呼(くちずさんだときの音感)、外観(見た目)および観念(意味合い)の三つのうち一つでも共通している場合には原則として類似しているとされます。
2)指定商品または指定役務と同じ商品・役務か類似している商品・役務について商標を使用していること
商標登録の際に指定された商品・役務と同じか類似する商品・役務について商標を使用していることも商標権侵害の条件になります。
ですから登録商標と同じ商標と使用している場合であっても指定商品や指定役務と全く異なる商品や役務について使用しているなら商標権の侵害にはなりません。
以上を満たす場合には他人の商標権を原則として侵害することになりますので、使用できないことになります。
注意点としては他人の登録商標の存在を知っているかどうかは全く関係がない、ということです。他人の商標権が存在しているなんて知りませんでした、というのは通用しない建前になっています。
商標権が発生する前に商標を使用していた、というだけでは商標権侵害を回避することができません。商標権を侵害しても許されるだけの条件を満たさないと後出しの商標登録に負けます。
他人の商標権を侵害しないためには常時他人の商標権をモニターしておく必要がある、ということです。
え、と思われますか?
これが法律の怖いところであると私は思います。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247