商標権取得後の注意点

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商標登録出願をして、審査に合格して、特許庁に対して登録の手続を終えるとあとは登録証が届くのを待つだけになります。

登録証はA4サイズの表彰状みたいなもので、割と格好良いものです。

商標権を得る際の注意点としては、審査に合格しただけでは商標権は得られない、ということです。

審査に合格したときは登録査定という通知が特許庁から届きます。

この登録査定は入学試験にたとえると合格通知です。合格通知を貰っただけでは大学に入学できません。別途入学手続が必要になります。

登録査定をもらった段階は手続きの途上にある、ということは覚えておいてください。

全ての手続が終了すると登録証がきます。これで商標権が発生してひと安心です。

ただし最後のヤマが待っています。

それは商標登録の異議申立制度です。

あなたの商標登録に不満を持つ誰かが特許庁に対して「ちょっと待った!」を訴えるために異議申立を行うことができます。

異議申立が認められた場合には商標登録は取り消され、商標権は初めからなかったことにされてしまいます。

異議申立は商標公報の発行から2か月の期間可能です。

この申立て期間を無事超えることができると、一応一人前の権利になります。

*異議申立期間経過後も無効審判を請求することは可能ですが、審理する審判官は同じですので、攻撃材料が変わらなければ結論は同じです。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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