商標権の侵害は、登録商標と同じか似ている商標を他人が使っている場合に生じます
商標権の権利行使は、商標権者とは関係のない第三者が無断で登録商標と同じ商標か似ている商標を使用している場合に発生します。
商標権の侵害は商標権の指定商品・指定役務と同じか似ている商品・役務を使っている場合に生じます
登録商標と同じか似ている商標を使用している場合でも、商標権の取得の際に指定した商品やサービスと異なる業務範囲で使用している場合には商標権を行使することはできません。
自転車について商標権を保有している場合、自転車とは関係のないサンドイッチに同じ商標を使用している第三者がいた場合、サンドイッチについても商標権を保有していなければ権利行使はできないことになっています。
逆に、商標権の指定する商品やサービスの範囲内で登録商標と同じか類似する商標を使用している場合には、侵害していたものが商標権の存在を知らなくてもその使用を止めさせることができます。
複数商標権侵害が生じている場合は誰を攻撃するかは商標権者の自由
また大勢の者が一斉に商標権を侵害している場合には、商標権者は誰を訴えるかは自由です。
他の人も使っているから自分は大丈夫、というのは通用しない場合があります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247