商標権の行使は商標権者の自由

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現在使用している商標について使用前に関連する商標権の存在を確認しておく必要があります。

後から現在使用している商標が他人の商標権を侵害していることが判明した場合には、商品表示、印刷物、サイト等、関連する表記を全面的にやり直す必要がある場合があります。

商標権者は商標権を侵害している者のうち、誰を訴えるかは自由です。

ですから、他の人が同じ様な商標を使用しているからといって、自分の商標権の侵害が許されるというわけではありません。

駐車禁止の場所に他の車が停めてあるからといって、自分の車を停めてよいかどうかとは話が別であるのと同じです。

使用している商標について他人が商標権を取得していることが判明した場合、気分的にはこちらの商標が盗られたとの印象を持たれると思います。

けれども表見上は、商標権者が正当権利者です。

商標を先に使用している場合であっても、商標権者になることができるのは先に特許庁に商標登録出願の手続きを終えた者です。

単に商標を使用しているだけで商標登録を終えていない場合には商標権者になることができないことに注意が必要です。

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