著作権の場合は著作物の創作が完成した時点で著作権が発生します。
著作権の権利の発生のためには著作物をどこかの機関に登録する必要はありません。
審査なしで著作権が発生します。
これに対して商標権の場合には特許庁に商標登録出願をして、実際に審査を受けて商標登録をされることが商標権の発生の条件になっています。
著作権の場合には他人の著作物を知らないで著作物を作成した場合、その他人の著作権を侵害することにはなりません。
非常に似ている場合であっても相手の著作物とは関係なく別個独立に創作した著作物には著作権が認められ、それぞれ権利が並立することがあります。
これに対し、商標権の場合には先行する登録商標の存在を知らない場合でも他人の登録商標と同じか類似する商標の使用はその他人の商標権の侵害となる場合があります。
知っているかどうかは考慮されません。
似ているかどうかで商標権を侵害するかどうかが決定されます。
著作権の場合には権利の発生は簡単であるのに対して相手がこちらの著作権の存在を知っている等の条件を満たさないと権利行使が出来ないのに対し、商標権はこちらの商標権の存在を知っているかどうかは商標権の侵害の認定には関係ありませんのでその分、商標登録の方が保護が厚くなっています。