商標登録の更新

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商標権の存続期間は10年単位

商標権の存続期間は10年です。

この10年の起算日は、商標登録出願をした日でもなく、登録査定の日でもなく、登録料を振り込んだ日でもありません。

商標権の存続期間の起算日は、登録日です。

この登録日を最初に確認することができるのは、特許庁から登録証が届いた時です。

この登録証に「登録日」の記載がありますので注意してくださいね。

上記の通り、商標登録に関する起算日は多くありますので、うっかり混同しないようにしてくださいね。

5年分の分割納付をしたときには、5年の期間が経過する前に費用の納付が必要

商標権の存続期間の更新は10年ごとですが、5年分の登録料を納付した場合には5年分の期間が切れる前に残る5年分の登録料を納付しておく必要があります。

ご自身が5年分の登録料を納付したのか、10年分の登録料を納付したのか忘れると権利を失効させてしまいますので注意して下さい。

商標権の更新申請は、商標権の存続期間の満了する半年前から可能になります。

古い商標権の場合は書換手続をしておかないと更新ができない場合があります

古い商標権の場合にはまれに書換え手続きをしなければならないものがあり、書換え手続きを失念していると、次回の更新ができませんので、こちらにも注意が必要です。

満了日を過ぎても一定期間内であれば回復できますが

万が一期間を過ぎても一定期間内であれば復活が可能ですが、特許庁の費用が倍額納付になります。

なお、商標権や特許権等の存続期間の満了に伴う特許庁の費用の支払いには復活制度が設けられていますが、拒絶査定に対する不服申立てや特許出願の審査請求等の手続き等、一定期間内に手続きを行わないと権利が失効してしまうものもあります。

知的財産権の期限管理には細心の注意が必要です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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