商標登録出願を行う際には、権利を得たいと考えている商標と、その商標をどの様な商品やサービス(役務)に使用するかの情報が必要になります。
商標と、商品・役務を知らせていただければ、こちらでその商標が登録可能かどうかを無料でお調べします。
商標登録の際には商標をどの商品や役務に使用するのかを指定する必要があります。
例えば指定商品として化粧品を選択することにより化粧品について商標権を求めることができます。
この際にアクセサリーを指定しなかった場合にはアクセサリーについては商標権は得られません。
アクセサリーについても商標権が必要な場合には上記の化粧品に加えてアクセサリーについても指定商品に入れておく必要があります。
調査の結果、障害となる先登録商標が存在しなければ出願の手続きに移ります。
この際には、正式な住所と会社名等の情報が必要になります。
これらの情報を頂ければ、こちらで商標登録のための願書を作成することができます。
商標については文字だけから構成されているものであって、特段デザイン化された商標を準備していない場合には特許庁の指定する標準文字で出願を行います。
またデザイン化された商標をおもちの場合にはその電子データが出願の際に必要になります。
お送りいただく商標の電子データの保存形式は問いませんが、JPEGやGIFの形式なら助かります。
その他、詳細な情報は別途電話かメールにてご案内いたします。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247