商標登録の意味

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商標登録をしてみよう、と考えて調査をしてみたところ、たまたまこちらが考えていたものと似たような商標が先に登録されている場合があります。

この場合には後から出願したとしても先に登録している人の商標権に抵触しますので商標登録を受けることができず、特許庁の審査で不合格になってしまいます。
ここで注意しなければならないことがあります。

他人の商標権に抵触するとして審査に合格できなかった場合には、審査に合格できなかった商標を実際に使用すると他人の商標権を侵害する場合がある、ということです。

他人の権利を侵害する場合には、特許庁の審査に合格できなかったけれども商標を使用するのはよい、とはなりません。

このため他人の権利と抵触するから商標登録を受けることができない、との審査結果が出た場合には権利の抵触部分を削除する等して権利同士の抵触を防ぐよう努力します。

けれども特許庁の審査結果で登録を認めない、との最終判断が出た場合にはその結果を謙虚に受け止める必要があります。

特許庁で他人の商標権と抵触することを理由に登録を受けることができないとの判断があり、拒絶査定になった場合には拒絶査定不服審判で争うことができます。
また他人の権利を取り消すという方法もあります。

しかし拒絶査定不服審判や他人の権利を取り消す方法等を採用したとしても、必ずしもこちらに都合のよい結果になるとは限りません。

これを避けるためには新たな商標を考え直して、調査により障害となる商標権が存在しないことを確認してから出願した方が他人と争うこともなく、審判等の追加費用の発生もなく、全体として低いコストで手続きを進めることができます。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
電話

03-6667-0247

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