特許庁に商標登録された場合の権利範囲

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特許庁により商標登録されることにより商標権が発生します。

この場合、言葉そのものが保護されるのではありません。

特許庁に登録された指定商品や指定役務の範囲で権利が発生します。

この点についてよく質問が寄せられます。

ある言葉について特許庁に登録すればその言葉を独占的に使用することができるように思う方がいるかも知れませんが、これは半分正しくて、半分は正しくありません。

たとえば指定商品に「自転車」を含むものについて特許庁で登録された場合には自転車に権利の効力が及びますが、自転車とは異なる商品については権利の効力は及びません。

たとえば文房具についても権利が必要であれば文房具も指定して最初に出願して登録を受けておく必要があります。

自転車について権利を保有していていも、同じものを文房具について使用している第三者の行為を止めることができないのです。自転車と文房具とは非類似であり、権利請求の際に文房具を指定しなかったからです。

自転車に加えて文房具についても商標権を確保しておけば万全です。

しかしながらその分、登録の費用もかさみます。

権利範囲を拡充させれば費用もそれにつれて高くなります。

費用対効果を見極めつつ、必要かつ十分の範囲で登録するようにします。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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