シャンプーの商標登録の注意点

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シャンプーの名称やマークも商標登録できます

シャンプーの名称やマークについても商標登録を行うことが可能です。

商標登録の際にはシャンプーの名称やマーク等の商標について、指定商品を「シャンプー」として出願し、特許庁の審査に合格できれば商標権が発生します。

注意点としては、シャンプーの名称やマーク等の商標について商標登録する際に、指定商品は「シャンプー」だけで十分か、という点です。

シャンプーについて商標権が必要な場合に、シャンプーのみを指定するのは不十分

ファーイースト国際特許事務所の場合、お客さまがシャンプーについて商標登録を希望される場合には、関係する商品についても商標登録をする必要がないか、確認しています。

例えば特許庁に商標登録出願をする際に、「シャンプー」のみを指定商品とした場合、「化粧品」、「はみがき」等については権利漏れが生じます。

つまり指定商品を「シャンプー」とした場合には商標権が得られたとしても「化粧品」とか「はみがき」等については商標権の効力は及ばない、ということになります。

販売する商品が「シャンプー」だけであっても、そのシャンプーの売れ行きが好調な場合には、化粧品とかはみがきに同じブランド名を拡張したい、と考える場合もあると思います。

指定商品として「シャンプー」のみを選択した場合でも、指定商品として「シャンプー」に加えて「化粧品」と「はみがき」を追加した場合でも、これらの商品は同じ第3類に属する商品ですので、トータルの費用は同じです。

もし費用が同じであるなら、できれば最初の一回で商標権を取得するのがよいと思います。

権利申請漏れがあるとかえって割高になる

最初に指定商品「シャンプー」のみについて商標登録を行った場合、後から指定商品「化粧品」、「はみがき」等を追加するためには新たな別の出願をしなければならず、あなたが支払う費用は総額で2倍になってしまいます。

でも最初に全部を入れておけば支払う総額は半分で済む、というわけです。

ですので、指定商品は直近に売るものだけに限定するのではなく、商標登録をしておく必要がないかどうかを事前によく検討しておく必要があります。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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