同じ権利範囲には後から商標登録することはできません
新商品の商標を考えて、例えば「スティングレー」というネーミングで発売しよう、と計画したとします。
この場合、先に同じ商標である「スティングレー」が、先の新商品と類似する商品について商標登録されている場合には、後から商標登録をすることはできません。
他人の商標権と抵触するような商標については特許庁が登録を認めないからです。
商標登録に障害となる先行登録商標を発見した場合
希望する商標について同じか類似する商標が登録されている場合には、登録商標と類似していない範囲にまで商標を変更する必要があります。似たような商標を使用していると、後で商標権の侵害として商標権者から訴えられる場合があるからです。
他人の登録商標である「スティングレー」に対して、語尾に「ズ」を付け加えて「スティングレーズ」に変更したとしても、語頭に「ザ」を付け加えて「ザ・スティングレー」に変更したとしても、これらの変更は軽微なものであり、やはり元の登録商標と類似していて、使用できない範囲内のものになります。
複数形の変化や定冠詞の有無は、商標の類否判断に影響を与えないのです。
また「東京」、「大阪」などの地名を付け加えたり、「安い」、「高品質」などの形容詞、形容動詞を付け加えたとしても結論は同じです。地名や商品を説明する語句は一人が独占する部分ではないので、一般的には商標同士が似ているか似ていないかの判断にそれほどは影響を与えません。
ですので、これらの変更をしても原則として使用できないことに変わりはないことになります。
どの程度商標を変更すれば、商標権侵害を回避できるか
ではどの程度変更すれば商標登録できるか、と言えば、次の様に考えて頂ければ分かりやすいと思います。
仮にあなたが「スティングレー」について商標権を持っていると仮定します。
他人があなたのスティングレーに変更を加えて使用してきた場合、あなたがそれはちょっと勘弁して欲しい、と思わない程度にまで変更しておく必要があります。
そこまで変更してもらったのであれば、使用するのを止めろとも言えないし、ライセンス料を貰うわけにはいかないな、と思う範囲にまで変更しておく必要があります。
そこまで変更した点が、今後実際に進めていくかどうかの判断のスタートラインになります。
「自分が登録を希望する商標が使えないのなら、商標登録をする意味はないじゃないですか!」、と怒らないでくださいね。
登録商標に類似する商標を指定された商品等の類似する範囲で使用すると、商標権を侵害することになるからです。
もはや商標登録ができる・できないのレベルの話ではなく、使用すれば侵害になるのですから。
ここは冷静になって、他人の商標権を侵害しない商標を新たに考える必要があります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247