商標権の効力を決めるものとは何ですか?

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ⅰ まずはじめに

商標登録は読んで字のごとく、「商い」で使われる「標(しるべ)」を法律によって保護する制度です。

つまり、商品やサービスに用いられる目印を管轄官庁たる特許庁に出願・登録して、他人の模倣から守るための制度です。

商品又はサービスに用いられる目印を保護することを目的としていることから、商標権の効力は《商標》と《指定する商品又はサービス》によって決定されます。

商標についてのご相談をうかがっておりますと、「商標」についてはかなりの思い入れがある割には、「指定する商品又はサービス」については、無関心な方が多いように思われます。

ⅱ 商標権が発生するまでを簡単におさらい

商標権による保護を受けるためには、まず初めに、特許庁へ願書を提出(出願)して、審査を通過する必要があります。無事に審査を通過し、特許庁に対して登録料を納めると、特許庁は審査を通過することができた商標の登録手続(登録処分)を開始します。特許庁から登録処分が下りることにより、晴れて商標権として権利が成立します。

権利として認められると、審査を通過した商標は登録商標へと格上げされ、商標権者は登録商標と全くの同一もしくは似ている商標を指定商品もしくはサービス又はこれらと似ている商品もしくはサービスに他人が無断で使用する行為の中止を要求できます。

また、使用する行為を止めさせる他にも他人の商標権の侵害によって利益を得ている場合には、その利益について損害賠償請求することも認められます。

ⅲ 区分とは?

ここで、商品又はサービスをグループに分類する単位として「区分」という制度があります。

国際分類に基づいて、世の中にある全ての商品、サービスは「第1類」から「第45類」もグループに分類されています。区分制度は特許法や意匠法のような他の法律には存在しない商標法の特有の制度になります。

ここで気を付けていただきたいのは「区分」は出願時・登録時・更新時に発生する特許庁印紙代を計算する際に使われる課金の単位であって、権利の範囲を審理する際の道具としては使われないという点です。また、商標登録出願についてご自身でお調べになった方に多いのですが、区分を指定すれば、自動的にその区分に含まれるすべての商品又はサービスが独占権の範囲に含まれるというのも間違いです。

権利を請求する者(出願人)は願書(特許庁へ提出する権利申請のための書類です。)において区分を指定するだけでは不十分であり、その区分に含まれる具体的な「商品又はサービス」を記載した願書を提出することが求められます。

「区分」=「お金の単位」、「商品又はサービス」=「権利範囲」だからです。

ⅳ 間違えるとこうなります。

とある有名なラーメン屋さんがお店の名前について商標登録を受けることを思い立ちました。この時特許庁に自分で提出した願書の指定商品又は役務の欄には「ラーメン」が記載されていました。その一方で「ラーメンの提供」は記載されていませんでした。

その後、無事「ラーメン」の名前は登録を受けることができたのですが、近頃よく似た名前のうどん屋さんが近所にでき、打立てのうどんがその場で食べられると話題になっていました。名前を真似されたと思い怒ったラーメン屋さんはうどん屋さんに対し名前を使うのを止めさせるべく弁理士に相談しましたが。。。

結果はお分かりですね?

「ラーメン」と「うどんの提供」とは商標法上の非類似の商品とサービスです。つまりうどん屋さんの行為はラーメン屋さんの商標権の権利の効力の範囲外です。あの時願書に「ラーメンの提供」も記載していたら違った結果となっていたかも知れません。

商標を登録する場合、法の保護を求める「商標」もさることながら、商標を使用する「商品又はサービス」が何であるのかも商標の選択と同様に重要となり、指定する内容を間違える大変なことになります。

なぜならば、商標権の権利範囲は「○○」と○○○○○○又は○○○○」によって決まるからです。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 秋和 勝志
03-6667-0247

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