審査の際に商標法では薬事法はどのように扱われるか

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商標登録の審査では、実際の商品現品については特許庁では確認しません

特許庁における商標登録の審査では、実際の商品の現品については通常は審査の対象になりません。

例えば指定商品として化粧品を指定し、商標を「あおぞら」で出願した場合について説明します。

特許庁の審査においては、商標「あおぞら」が審査対象になります。この商標に指定した商品「化粧品(この場合は第3類の区分に該当します)」について商標法上の問題があるかどうかを調べます。

特許庁では商標が審査対象になり、商標を使用する商品そのものは審査をしません

商標法では「薬事法に違反する商品は登録を認めない」といった趣旨の条項は存在しません。このため、実際に販売されている商品が薬事法に定める要件を満たしているかどうかは、商標「あおぞら」の審査においては考慮されません。

「え、他の法律に違反しているかどうかを調べないなんて、特許庁の怠慢じゃないの?」、と思われる方がいるかも知れません。

ところが注意が必要なのは、「審査の対象になるのは願書に記載された商標であって、実際に販売されている商品は審査の対象ではない」、という点です。

実際の審査では、特許庁の審査官は、提出された願書に記載された商標の内容が、商標法に定める法律上の要件を満たしているかどうかを審査します。

審査の実務では実際に販売されている商品の現品を審査するわけではありませんので、実際に販売されている商品が薬事法に定める要件を満たしているかどうかは、商標の審査の対象外ということもできるのです。

商標権が認められた商標を使用した場合、他の法律違反を免除されることはありません

仮に化粧品について商標「あおぞら」が商標登録されて商標権が発生した、とします。
そしてその商標を使って化粧品を販売した、とします。

実際に販売した商品が薬事法に違反している場合には、
「あおぞら」について商標権が存在したとしても、薬事法に定める罰則規定の適用を受けることになります。

なぜこんなことが起きるのか?

答えは簡単で、商標権として特許庁に登録されている商標「あおぞら」は原簿に記載されているものです。これに対して上記の例では薬事法に違反しているのは実際に販売された化粧品の現品です。両者は違うのです。

特許庁の登録原簿に記載されている商標「あおぞら」そのものに問題があったのではなく、
「その商標を使う人が悪かった。薬事法に違反しなければよかった。」ということになります。

仮に審査に合格して商標権が発生したとしても、登録された商標の使い方によっては、他の法律に違反して罰則規定の適用を受けることがあるのです。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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