サービスに使用する商標はどのように表示するのか
商品の包装紙とか商品のパッケージに商標を表示するのは簡単にイメージできます。
これに対してサービスに使用される商標はどのように使用されるのでしょうか。
商標法上、サービスは役務と言われます。商標は商品やサービスに使用されるものですが、商品は目に見えるのに対し、サービスは目に見えません。このため役務に使用する商標は、役務の提供に伴い、その役務に使用するものに表示される形で商標を使用することができます。
具体的には、飲食業のサービスの場合には、皿、器、フォーク、ナイフ、コップ等の食器に商標を表示します。
また運送業の場合には、トラックの側面に商標を表示します。
小売業の場合には看板に商標を使用します。
またインターネットにより業務を行う場合には、サイトのタイトル等で商標を使用します。
サービスに使用する商標は他人のために使うもの
ただし商標法にいう役務は、「他人のためにするもの」であるという制限がついています。このため自分たちだけで商標を使用し、お客さまの目に触れる形で商標を使用していない場合は、商標法上、商標を使用しているとはいえません。
この場合には自分のために使用をしているけれども他人のためにサービスを提供していないからです。
社内で使用するものといってもお客さまに渡すものに商標が表示されているもの、例えば、請求書や伝票類はサービスの提供に付随してお客さまに渡されるものですので、これらの書面に商標が表示されていれば、商標を使用しているといえます。
サービス商標をサービスに伴い使用する場合には商標法上の商標の使用に該当するのか、といったところまで考えておく必要があります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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