マッサージを役務とする商標登録が可能
マッサージの業務についても商標登録が可能です。
マッサージの場合は、通常の商品を販売する業務とは異なりますが、サービスの業務について商標登録をすることができます。
商標登録は文字、図形、記号などを保護するものであり、店名等のネーミングを保護することができます。
ただし、マッサージの手順や仕方までは商標により保護できませんので注意してください。
ではマッサージの手順や仕方が保護できなければ商標登録する意味がないのか、というとそうではありません。
仮に第三者がこちらの店の名前を無断で商標登録しておいた、とします。
そうすると先に商標登録を済ませた方が法律上は正当権利者になってしまいます。
この第三者に、せっかくこちらがこれまで育ててきた店の名前を合法的に乗っ取られてしまう場合があります。
他人に取られてしまった商標権を取り戻すことは不可能ではありませんが、問題の解決のためには多大な時間と費用が必要になります。
特にフランチャイズ展開を図ることを考えている方は、早めに商標登録により店名を保護しておくことがよいと思います。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247