公的機関に提出する書面は、公的機関に受理された時点で手続きが完了するものが多いですが、商標登録の場合は異なります。
提出した願書が法律上の要件を満たしているかどうかが方式審査によりチェックされますが、提出した願書が方式審査をパスしたとしてもそれで商標登録されるわけではありません。
方式審査の後に続く審査官の審査にパスしないと商標権は得られないのです。
一度出願した商標を後で改変することは認められませんし、指定商品や指定役務の権利範囲を拡張することも認められません。もし出願した後に商標の改変が許されるなら、とりあえず「イロハニホヘト」等といった意味不明の商標を出願しておき、ライバルが後から出願してきた内容に合わせて先の「イロハニホヘト」の商標をライバルの商標に置き換えてしまうことができるからです。
さすがにこのような行為は特許庁では認めません。
後で変更できないわけですから、事前の準備が非常に重要になります。
・・・というか、ここがキモの部分になるわけです。
出願した商標が他人の商標権の権利範囲と抵触することを理由として商標登録が認められない場合、出願しても単に登録が受けられない、というだけでは済みません。
他人の権利を侵害する商標を使用すると、商標権の侵害の問題が発生します。
このため、事前によく商標の事前調査をしておく必要があります。
ここの調査をなおざりにしておくと、後で困ることになります。
最初にしっかり商標の調査を行っておくことが、時間や費用の節約につながります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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