登録商標であっても指定商品等の範囲外では使用できる
お客さまからよくある質問として、
「平野先生に調べてもらった商標は他人の登録商標と似ているので特許庁で商標登録されない、という結果になりましたが、ネットで調べてみると多くの方が使っていますよ。ですから私も使ってもよいのでしょうか。」、というのがあります。
場合にもよりけりですが、一般に使用する商標が登録商標と似ている場合でも、その商標を使用する商品や役務(サービス)が、登録商標に指定されている商品等と全く関係ない場合には使用することができます。
例えば飲食店の役務について登録商標が存在する場合でも、同じ商標を鉛筆等の商品に使用できる場合があります。
商品としての鉛筆と、役務としての飲食業とは互いに類似しないからです。
この様に、商標が使用できるかどうかは商標同士の類似関係だけではなくて、商品・役務の類似関係も考慮して行う必要があります。
他人が登録商標を使っているからといって商標権侵害にならないとは限らない
また登録商標と同じ商標について、登録商標と同じ指定商品に多くの方が使用しているのを発見したとします。
この場合には、多くの方が全員権利侵害をしている可能性があります。
他の人が権利侵害しているからこちらも権利侵害してもよいか、というとそんなことはありません。
大阪の御堂筋あたりで道路に違法駐車しているのと同じ状況です。
「他の連中も車を停めとるやんけ!」と大声で主張したとしても、違法駐車していることに変わりはありません。
また登録商標について誰かが使用していたとしも、その行為は商標権の侵害にはならない場合もあります。
例えば、商標権者から正当なライセンスを受けて使用している場合とか、商標権者から購入した商品を改変なく使用している場合等です。
商標権の侵害になるかどうかは色々な前提事項を検討しないと結論が出せないのです。
侵害になるかどうかの点について正に裁判所できゃんきゃん争うわけですから。
ほんの少しの前提事項のみで終局的な判断をなされないように注意してくださいね。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247