こんな商標だけは絶対選んではいけない!商標の選び方

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1.決して選んではいけない商標の具体例

あなたはご自身の業務に使用する商標をどの様な基準で選んでいますか?

私のところに相談にくる方の中には商標として品質表示や一般名称を選択される方がいます。

商標として単なる品質表示や一般名称を選択するのは作戦としてまずいです。

例えば、飲料水の商品に対して商標「アルカリ天然イオン水」、
缶コーヒーに対して「朝専用の缶コーヒー」、
携帯音楽再生機器に対して「携帯音楽再生機器」、
等の商標について権利を取りたい、と相談される方がいます。
(上記の例は説明のためのものですので、実際の質問内容は異なります。)

例えば本屋さんが一番欲しい商標は「本屋さん」であると思います。

仮に本屋さんの業務に対して「本屋さん」との商標権を取ることができれば、
事実上「本屋さん」の表記を独占することができるからです。

ところが本屋さんの業務に文字だけからなる「本屋さん」との商標を特許庁に出願しても、
特許庁では商標登録を認めてくれません。

あなた一人に本屋さんとの商標を独占させたなら、他の本屋さんが困るからです。

本屋さんの業務に「本屋さん」との名前で商売を始めるのは非常にまずいです。

この様な名前で商売を始めたなら、おそらく後で店が潰れることになります。

なぜなら、本屋さんの業務に「本屋さん」の商標は登録されませんので、他の人が「本屋さん」の商標を使用するのを止めさせることができないからです。他人にまねされ放題になるからです。

それだけではありません。

仮に「本屋さん」との名前で本屋さんを始めたとします。この場合、
消費者は口コミであなたのお店の評判を伝えることができません。

「あなたその本、どこで買ったの?」
「本を買いたいんだけど、お薦めのお店あります?」
とかの質問に対して、

「本屋さんで買った」とか、
「私のお薦めのお店は本屋さん」とか言っても意味が不明だからです。

あなたが選ぶべき商標は、その商標を見れば、あなただけたった一人に特定できるものである必要があります。

2.商標を安易に選んでは後で取り返しがつかなくなる

本屋さんの業務に「本屋さん」とのお店の名前を付けるのは、
自分の子供に「男の子」という名前を付けるくらいに罪が重いです。

自分の子供に「男の子」という名前を付けてはいけないことは、
自分の子供が迷子になったときに分かります。

周囲の人に尋ねてみてください。

「うちの男の子、知りませんか?」、と。

周囲の人のリアクションで、自分の子供に男の子という名前を付けてはいけなかったことに気がつくはずです。

「本屋さん」との名前を選択して業務を始めて、宣伝広告を行うとします。

この場合、最初にお客さまがこちらにくるように仕掛けをしておかないと、
お客さまが他の本屋さんに行ってしまいます。

「本屋さん」との名前を選択して業務を始めて宣伝広告を行うのは、
わざわざ他の本屋さんのためにお金を出してあげているようなものです。

お客さまが間違って他の本屋さんに行かないように、
本屋さんにタイトルを付けてあげる必要があります。

3.商標を選ぶときに決して忘れてはいけない事項とは?

自分の子供に「男の子」とか「ぼく」とかの名前を付けるのではなく、
「イチロー」とか「ヒデキ」とかの名前を付けてあげる必要があります。

ただ一人に絞り込める名前ならなお良いです。

商品やサービスにたった一つの商標を与えておけば、その商標を目印にして
お客さまが間違うことなくこちらの商品にたどり着くことができます。

アップルコンピュータは携帯音楽再生機器を「携帯音楽再生機器」という商標で販売したりはしません。
アサヒ飲料は朝専用の缶コーヒーを「朝専用の缶コーヒー」という商標で販売したりはしません。

アップルコンピュータの場合は最初に商標を聞いただけでは携帯音楽再生機器を連想させることのない「iPod」という商標を付けています。

またアサヒ飲料の場合も商標を最初に聞いただけではコーヒーを連想させることのない「ワンダ」という商標を付けています。

アップルコンピュータもアサヒ飲料も、お客さまが間違うことなく自社の商品にたどり着くことができるように、わざわざ商品の性質とは関係のない商標を選択しているのです。

4.商標を選ぶならこれだ!

あなたが商標を選ぶときも同じです。

お客さまが間違うことなく一直線にあなたの下にくることができる商標を選ぶ必要があります。

一般名称やみんなが多く使用する商標を選択していたのでは商標権も得られないばかりか、お客さまがあなたのところに来る前に他の業者に吸い取られてしまいます。

あなたが選ぶ商標は、闇夜の中に輝く灯台の様な目印となりうるものです。

どうしてお客さまが寄り道してしまうような一般的な名称を選ぼうとするのですか?
それ、間違っていますよ。

お客さまが寄り道することなく一直線にこちらにくることができる商標を一緒に育てていきましょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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