商品の名称、店の名前、キャラクターのネーミングを最初に考えたときに、これらの商標を登録した方がよいのかどうか悩まれると思います。
もちろん、商標登録するのがよいし、商標登録をしておくことに越したことはない。
けれども、本当に登録しておく必要があるのか、というところが気になると思います。
注意点の一つは、いくらネーミング等の商標を最初に使用したとしても、商標権者になることはできない、ということです。
特許庁に願書を提出しなければ商標権者になることはできません。
日本の商標法は、商標を使った者に商標権を与える制度ではなく、商標登録を最初に特許庁に申請した者に権利を与える制度を採用しているからです。
もし後から商標権者になるのであれば、商標権者に頭を下げて商標権を譲ってもらわなければなりません。
仮にそのような事態になれば、おそらくその費用は最初に出願しておいたときに必要となる費用よりも遙かに高額になると思います。
先日、あるお客さまと商標登録についてお話しているときにこう言われました。
「一年早く、平野先生と出会っていればよかった」、と。
そのお客さまはネーミングは自由に使えると錯覚していました。
そして事業を開始してから、他の商標権者から商標を使用するな、と言われて、
看板、商品タグ、パンプレットなどあらゆるアイテムを最初から作り直さなければならなくなりました。
せっかく大切に育ててきた商品のネーミングも商標登録を済ませてないと、
合法的に他の商標権者に乗っ取られてしまいます。
このような事態に遭わないためにも、やはり商標登録は済ませておく必要があります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247