出願した商標の読み方の指定について

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商標公開公報には商標の読み方が記載されているが

商標登録出願を特許庁に行うと、一定期間が経過してからその内容が公開公報により開示されます。

この公開公報には商標の読み方が記載されています。

しかしこの読み方(称呼)は参考情報であり、権利内容を左右するものではありません。

公開公報に称呼の欄があることから、商標の読み方を特許庁に対して指定できると思っている方がもしかするといるかも知れませんが、実際は商標の読み方を指定することはできないのです。

願書には商標の読み方を指定する欄が存在しない

商標登録出願の願書には、商標の読み方を記載する欄は存在しないのです。

公開公報に記載されてる商標の読み方は、飽くまで参考情報です。このため公開公報に読み方が書いてあったとしても、この通り読まなくてはならない、というわけではありません。

そもそも商標登録出願の願書には、商標を記載する欄が一つしかありません。

商標をどう読むかは、その商標を見て一般需要者なら何と読むかを考えて判断する

願書に記載した商標を何と読むかは、審査官が一般の需要者なら何と読むだろうか、と考えて対応するわけです。

つまり、現実には存在しない審査官の想像上の人物を基準に、その商標の読み方を考えて審査を進めます。

例えば、商標登録の際に出願人が「宙」と一つの文字だけを願書に書いて、それを「おおぞら」と読ませたい、という意図があったとします。
しかし一般的な需要者は「宙」の一文字を見て「おおぞら」とは読みません。

せいぜい、「ちゅう」と読むくらいですし、百歩譲っても「そら」と読むことができる程度です。

ですので、いくら商標権者が「宙」の登録商標を指して、これは「おおぞら」と読むのだ、と主張したとしても、審査官や裁判官はそのような主張は受け入れないと思います。

商標権者であっても、商標登録の願書に明確に記載されていない読み方を強制することはできない、という点は覚えていてくださいね。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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