「標章」「商標」「商号」それぞれの意味と違いは?

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(1)「標章」と「商標」の意味と違い

「標章」とは人の知覚によって認識できるもののうち、「文字・図形・記号・立体的形状もしくは色彩またはこれらの結合、音」等によるものです。

そのうち、商品や役務について業務上使用されるものを「商標」と呼びます。つまり「標章」は商標のパーツであり、使う対象となる商品や役務が伴って、商売に使用する条件が追加されると「商標」という完成品になります。

商標が商売に使われることは「商(あきない)の標(しるべ)」と書く漢字からもわかると思います。

両者の違いは、「商標」が商品や役務に業務上使うものであるとの追加事項があるのに対し、「標章」は文字、図形、記号等であれば十分で、それ以上の追加事項までは求められていない点にあります。

(2)「商号」と「商標」の意味と違い

「商号」は商人が営業をするとき、自己を表示するために用いる名称です。これは商法により規定されており、「商号」は文字だけで構成されたものでなければ認められません。

「商標」は自社の商品や役務と、他社の商品や役務とを区別するマークです。これは商標法により規定されています。図形や色なども「商標」を構成するものとして認められて、「商号」のように文字だけに限定はしません。

また「商号」は平面的なものに限られていますが、「商標」は立体的なものや音なども登録できます。

「商号」は、法務局で登記し、基本的に商標権のような独占権はありません。
そのため、他人に使用されたくない、「商号」を独占したいと考えるのであれば、商標登録を考えるのもよいでしょう。商標法の要件にあてはまれば商標登録することが可能です。

「商号」と「商標」の大きな違いは、独占できるかできないかにあります。商標登録をして「商号」を「商標」とし、企業経営の1つの武器にすることをおすすめします。

(3)自社の「商号」が他者の「商標」権侵害となる場合

気に入った「商号」で会社を設立し営業活動を進めていると、類似の「商号」をもつ競争関係にある企業から、使用している「商号」の使用の中止を求める警告文が送られてくることがあります。

これは、その企業が、「商標権」をもっているときです。こうした場合、「商号」として登記が認められたにもかかわらず使用中止を求められることがあります。おかしいと思われるでしょうが、「商号」の登記ができることと、商標登録は別ものなのです。

そのため、会社名を決定する際には、取り扱う商品や役務を考え、商標登録を行うことも重要です。

(4)「商号」を有名「商標」に変更した企業

日本の企業で、本来の社名である「商号」よりも、自社の商品の「商標」の方が有名になったため、「商号」を「商標」に変更した企業もあります。

例えば、

  • 早川電機工業→シャープ
  • 松下電機産業→パナソニック
  • 日本光学工業→ニコン
  • 富士重工業→SUBARU      などです。

このように「標章」と「商標」と「商号」を理解し、適切に使い分けていくことは、企業にとって欠かせないことでしょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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